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  2017年10月15日

【家賃とは何か どうあるべきか】
  住宅4団体が学習交流集会


 住み続けられる家賃制度に
細谷事務局長が借地借家人実態報告
 

     
借地借家法改悪反対全国連絡会主催の「学習交流集会」が9月30日午後1時30分からUR赤羽台団地集会場で60名が参加して開催された。
 講演は東京都公社自治会協議会の奥脇茂事務局長より「家賃とはなにか、どうあるべきか」とのテーマで行われた。家賃を考える前に「住まい」について、国連人間居住会議(ハビタット)事務局による7つの住まいの定義を説明した。国連は居住の権利は基本的人権と位置づけ、日本政府は宣言に調印し、努力する義務が課せられているにもかかわらずこの義務を怠っていると批判した。
  
奥脇氏は、家賃とはなにか、家賃が成立する歴史、現代の日本の家賃はどのように決められているか、公社住宅の家賃算定の仕組みについて資料に基づき詳細に報告した。家賃はどうあるべきかでは、「すべての国民が安心して持続可能な住宅確保ができるよう、適切な住居費負担率を所得の10%以下に定める」等5点に渡って問題提起を行った。
 続いて、公団・公社・公営住宅の各自治会の代表がそれぞれ報告を行い、東借連の細谷紫朗事務局長が最近の民間の借地借家人のめぐる実態について、多摩借組の組合員調査を基に月収に占める家賃の割合が31%超の割合が70%と、民間の借家人は高家賃負担で苦しんでいる実態等を報告した。
                            
更新料の支払い義務なし
地代増額と更新料の請求


更新料の支払約束なく
更新に関する合意書の作成拒否
足立区

東武鉄道の梅島駅前
東武鉄道の梅島駅前

 足立区梅島地域で宅地約35坪を賃借する山川さん(仮名)と同じく宅地約27坪を賃借する田中さん(仮名)の2人は、9月地主の代理人と名乗る不動産業者から「地代及び更新料に関する通知書」を受取った。
 通知書には山川さんに地代150円増額と更新料230万円の請求が明記されていた。田中さんには来年12月12日の期間満了前に「更新に関する合意書」と土地賃貸借契約書が届けられた。
 両名は地元区議に相談し、組合を紹介される。組合では来訪に当り前回更新時の契約書、地代領収証、その他関係書類を持参するよう伝えた。
 山川さんは土地賃貸借契約書を持ってなく、地代は半年分後払いと判った。本年7月22日に20年の期間が満了して契約は自動更新している。更新料も支払約束はないので払う必要はなく、地代増額も相当額を提供すればよく、地代を受取らない時は供託するよう説明した。
 田中さんも契約書はなく、仮に合意書に署名捺印すると更新料、地代増額に応じることになるので合意書の作成を拒否し、業者には土地賃貸借契約書の更新料の支払約束のある特約条項削除を要求し、応じない旨を通知するよう説明した。
 地主に相続が発生しても土地の登記簿、業者に委託したのに委任状も添付しない地主のやり方に不信感が募る。


第24回兵庫県借地借家人組合本部 総会議案

2016年度の経過報告

前総会以後、組合役員をはじめ組合員、賛助会員、弁護士、司法書士、諸団体との協力共同を進めてきました。

相談66件の内訳は、借地( %)、借家( %)。立ち退き(13,21)、地代・家賃値上げ・値下げ(10,43%)、敷金返還、原状回復、契約、修繕、居住・営業不安による賃料値下げ、便乗賃料値上げ、調停・裁判闘争。賃料滞納と生活再建の取組み、保証会社による未払い家賃の取立て・明け渡しなど多岐にわたり要求実現に向けて活動に取り組みました。

組合員が主人公の組合づくりで新しい支部活動が生まれています。西宮支部結成に向けて会議や行事を重ね取り組みが進み30名(Ⅰ,5倍化)の組織になっています。

組合方針からみると組合員が主人公づくりの中で拡大では課題も残しました。

第23回総会で組合員拡大目標370名に対し、一年間で拡大者63名、退会者48名、実増11名でした。(数字は口頭報告する)

組合員が312名を超えることができ6年間連続して拡大し、持続的運動の基礎をつくりました。

持続的拡大の要因として、組合員が相談して助かった。この次は助ける人になろう。組織の一員であることを誇りを持って組合員を増やした。賛助会員の紹介やリーフレットの積極的な活用(団体・公民館)、名刺作戦、ホームページの充実などつながりを生かし、賛助会員が新たに相談者を紹介され拡大に結びました。

相談者に真剣に要求実現できる確信を与え意識的に入会を訴え、組合員と賛助会員による紹介で70%近いを拡大したことは、入ってよかった良い組合は人にも進めようという機運が広がったことはうれしい限りです。

家賃補助制度創設をめざし、兵借組は3、000筆の目標に対し、6月1日の国会請願に2,927筆を提出しました。全国で一万筆を集め、私たちのくみあいはその役割を果たしました住宅セフティネット法の成立に伴い、地方行政で住宅確保要配慮者の住宅確保対策の受け皿として居住対策協議会を立ち上げを促する運動が求められます。

家賃補助署名の取り組みは、借家人が安心・安全な住まいを求める運動として前進しました。兵借組では役員をはじめ組合員に呼びかけ、なかでも数10筆以上を集めた組合員が生まれています。署名の趣旨を十分組合員に不十分であった。駅頭宣伝、民主諸団体への要請や集会に出かけ、家賃補助署名創設を訴えました。

借地借家法改悪反対の活動で「正当事由の緩和」に反対(老朽化を理由に建物明け渡しなど)、定期借家制度を廃止することは重要です。

全借連総会決議は政令都市神戸市に借組の実現に向けた取り組みを強調されていますが、神戸市をはじめ兵庫県下主要都市に組織をつくる引続き検討します。

毎月定例の弁護士、司法書士の無料法律相談会、組合員の活動上の必要性から学習会の開催、街頭宣伝は地域毎にきめの細かく戸別に訪問対話宣伝・署名、銭湯同業者へ新しいポスター貼り替えやリーフの活用など積極的に意識を持って取組みました。

尼崎社会保障推進協議会、年金裁判支援尼崎の会に加盟、安保法制=戦争法廃止・平和と民主主義、原発ゼロ、くらしを守るため市内外の多くの団体と協力共同を強め暮らし福祉を守る運動に参加しました。

女子会の魅力をさらに広げましょう。

 

2017年度活動方針案

 

本総会は、安倍政権はアベノミクス政策で異常な金融緩和政策の結果、円安と株価の上昇を引起し、輸出大企業と富裕層を応援しています。国民には物価高、さらに消費税8%に引き上げによって経済は低迷し、貧困と格差をさらに広げています。

安倍自公政権は特定秘密法の成立。15年919日、安保法制=戦争法の強行成立。国民の内心を処罰する共謀罪法を審議権を奪い数の力で強行成立。憲法9条1項、2項を残したまま、新たに自衛隊を書き込み。9条の空文化・死文化を狙い、戦争する国づくりを許してはなりません。いずれも憲法遵守義務を守らず、憲法破壊は明らかであります。

一方、昨年の参議選で野党と市民が共闘して11選挙区で勝利しました。この教訓は今後にとっても重要です。

労働者派遣法改悪で生涯派遣、長時間労働、残業代ゼロ法案を廃案にし、最低賃金を直ちに時給1000円、さらに1500円にし、人間らしい暮らしを取り戻しましょう。

国民生活は所得・年金の引き下げで個人消費が2年連続個人消費の減少でアベノミクス不況になっています。

アベノミクスで6年連続所得の減少、3年連続個人消費の落ち込んでいます。消費税8%への引き上げは、低所得者、年金生活者ほど負担が大きく、不公正税制であり、さらに生活保護住宅扶助の減額、医療、介護、年金など自助・共助を助長され格差を広げています。

社会保障の充実どころか逆に貧困と格差を拡大しています。消費税率10%に引き上げはキッパリ中止すべきです。

東日本大震災と原発事故から6年4ヶ月、復興は遅れ、いまだに9万人が避難生活を余儀なくされています。福島第1原発事故の原因も不明のまま、住み慣れた家にいつ帰られるか不安です。国と東電は賠償を打ち切り、原発再稼動、輸出は許されません。公営住宅建設は遅れ、熊本震災での住宅支援金300万円を500万円に引き上げることを要求します。

住宅セフティネット法の成立によって低所得者、生活弱者など借家を借りるにも難しく親と同居する者が増え、初期費用が払えない人が増えています。

空家のリフォーム費用を公的資金を投入し、準公営住宅として低廉で安全・安心な住宅を求めていきましょう。生活弱者対策は急務になっています。

公営住宅入居有資格者・高齢者・若者が安心して住み続けられるために、公営住宅大量建設、家賃補助制度の創設を求め、国民の住む権利として国や自治体に繰り返し要求しましょう。

生活弱者救済の取り組みは重要です。年間所得200万円以下の非正規社員が1,000万人を超え、社会保障の改悪によって給付減と負担増になり、貧困と格差の拡大によって家賃未払いの原因をつくっています。

今も家賃債務保証業者や管理業者による追い出し被害は続いており、滞納による差押、追い出し行為を規制する規制法が必要です。

「住まいは人権」「住宅は福祉」の原点に立ち返り、借地借家人の要求実現が求められます。

憲法を生かし要求に基づく協力共同の活動を他団体と協力して進めます。

組織現勢は財政の確立に向け前進しました。市内の借地借家人は世帯数の約40%を占め、空家率16%を越え、住まいを守る要求は切実であり、実現するために支部活動を中心に次期総会までに組合員数  人を拡大目標にします。

 

組合員が主人公の組合をつくりましょう

第30回全借連総会決議で「組合員が主人公の組合をつくろう」そして魅力ある組合づくりを提起しています。

兵庫借組では「組合員が主人公の組合つくり」をさらに前進させましょう。

●新聞の配達・組合費集金、宣伝活動する協力者をさらに増やし、負担軽減を行い、組合員と結びつきを強めます。

●一人一人の組合員の要求をもとに、その実現を目指し、諸活動に参加者を広めましょう。

●毎月第3月曜日に定期的に行っている駅頭宣伝・署名(奇数月)。地域へのビラまき(偶数月)の活動に参加しましょう。各支部での独自宣伝活動を強化しよう。

●組合ニュース発行はニュース係会議を定期に開き、組合員の身の回りの出来事や要求実現など組合機関紙に反映するために組合員の知恵や感想をお寄せいただき読んでタメになる楽しい新聞にしましょう。

 

市内3支部、西宮支部を発展強化しましょう。

総会後の新体制で現状から出発してどのような支部に発展強化するために皆で真剣に話合いましょう。

 

魅力ある組合をつくろう

組合員さんの趣味や特技を生かした組織をつくり組合に入ってよかった。良い組合は人にも知らせようと、組合員が素晴らしさに自信を持ち、語り宣伝できる人を多くつくりましょうと言える組合を。

●要求に基づく学習会を開き「知は力」、知識を身につけ、知ることは力になり夢と希望持てる組合員を多くつくりましょう。

経験交流と親睦のつどい

懇親会、花見会、レクレーションなど開催を重視します。

●班会議や相談会。学習会を大切にしよう。

 

女子会を重視します

女子会を発足から4年目。会議の定例化によって計画を立てています。

会には一品を持ち寄り語り合い、仲間に呼びかけてつながりと信頼が強まり、女子会の活動は組合員の要求で集まりつながりを強めています。

活動にも多くの組合員さんの要求を取り上げ参加を広めます。

女子会は語り合いやつながりを強めるだけにとどまらず、署名や宣伝、組合員拡大に大きな力になっています。

 

立退き問題を重視しましょう

相談の内の13%が立退き。老朽化を理由に不当な立退きを許さず、住み続ける権利を守るたたかいを重視する必要があります。

プロの地上げ屋・管理会社・家主は法律の知識になじみの少ない借地・借家人に対し、

1、老朽化を理由に大地震が来ると命の保証もできない。

2、安い賃料で採算が取れないなどと主張し立退きを迫ってきます。

・借地借家人は、明渡の「正当事由」がない場合、住み続けたいと思えばきっぱりと拒否できます。

・退去するにしても立ち退き合意書に判を押す前に組合にまず相談して転居先を確保できるように有利に解決しましょう。

・話し合っても解決できない場合、家主側から調停・提訴されるケースがあり、弁護士、司法書士による無料相談を活用して有利な解決を求めて、借地借家人と組合が連帯した取組が求められます。

 

地代・家賃の不当な値上げに反対し、値下げ運動を組織しましょう

・賃料は地主・家主の合意で決まります。

・家主の一方的な賃料の値上げは拒否できます。経済成長を理由に地主・家主は賃料値上げに連動されかねません。なぜ不当な値上げなのか、なぜ値下げなのか固定資産税台帳事項証明書を取り寄せ事実を確認しましょう。

・賃料の高止まりや入居者より新入居者の家賃が安い逆転現象を改めさせます。

 

「原状回復用」の徴収をやめさせましょう

原状回復費用の不当徴収は後たちません。国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では

1、故意・過失は借主負担です。

2、通常損耗は家主負担です。不当な賃貸借契約の条項は消費者契約法第10条に基づく活用は重要です。

3、ホームページを通じて積極的に若い人に活用してもらえる工夫が課題です。マンション居住者に実績と宣伝を行い、不当な徴収は行政にも指導を求め運動にしていきます。

 

民間住宅の高額な敷き引きを取り戻そう

敷き引きは、消費者契約法第10条、国土交通省発行、いわゆるガイドラインによって敷き引きは違法の流れと逆流もありますが、勝利した判例を広く借家人に知らせ取り返せる勇気と希望を持てるようにします。

あきらめず組合に相談してください。

 

借地人の現状について

組合には、地代増額請求が多くなっている。反面、高齢となった借地人の後継者がいない。老朽化した建物のリフォームや解体資金の目処がたたない。譲渡したいが地主が許可しない。地主が借地権を買ってくれない。このような借地人の悩みを積極的に応えてゆきます。

 

追出し屋対策について

以前のように家賃債務保証会社が賃貸建物のドアをロックしたり、賃借人の家財道具を勝手に処分したりする行為は少なくなったが相変わらず、契約時には保証契約をした上に保証人を要求したり、賃借人の家財道具に火災保険契約を抱き合わせを迫り(違法契約)、家賃を滞納すると差押、家賃債務保証会社は法的権限がなく立ち退き要求を迫る相談があります。

家賃を滞納した人に対し、過酷な取立てを繰り返す行為を規制し、賃借人の居住の安定を確保する「追出し屋規制法」が早急に求められている。

 

借地借家法改悪反対、定期借家制度廃止、家賃補助制度の創設署名を広げよう

建物の老朽化に加え耐震を理由にした明渡請求は、法務省は「正当事由」に当たらないこと。全借連はじめ政府交渉で回答しています。しかし、財界や業界は執拗に普通借家契約に定期借家契約への切替、「正当事由の緩和」を主張しており動きに注視が必要です。

家賃補助制度の創設は劣悪な住宅環境をなくする上で待ったなしの課題です。

署名は引き続いて新しい峰2500筆に挑戦します。

公営住宅入居有資格者である低所得者、高齢者に公営住宅の大量建設、借上げ住宅を求める取り組みを強めます。

 

組合員の拡大に努め、地道な活動で組織財政の確立に努めます。

貸主と借主の間で対等平等の関係が守られず、不平等契約から問題が発生しています。

賃料、敷金・敷き引き、立ち退き、契約、修繕費、保証会社問題など住宅問題を解決するために借地借家人組合の存在は欠かせません。一人でできなかったことが組織の力で解決できることは多くあります。

組織拡大では、インターネット相談が増えています。一組合員が一人の紹介運動、法律無料相談会の開催、ホームページの充実、組合ポスター掲示依頼、新聞読者会員を増やすなど、手だてをとって組合員を次期総会までに 名に増やします。

財政確立は運動に見合った財政と組織数は車の両輪の関係にあります。

 

兵庫県借組本部内に支部をつくり、支部活動を活発にしよう

兵庫県借地借家人組合本部を拠点に組合員が20名以上いる県下の自治体や尼崎市内の各行政区に支部体制の確立をめざします。

支部長と財政担当者。役員若干名を決め支部をつくります。財政では従来は月内100%を集金を行い5%の補助することを決めていましたが現状に合わず、支部活動に支障が生じてきました。

今回、支部に対して月内集金を基本に一人10円を財政補助を行います。

点在している組合員を点から線に変え、組合員間のつながりを生かし、元気の出る支部をご一緒につくりましょう。 

 

 

組合独自の宣伝・組織活動

2ヶ月に1回交互にターミナル宣伝・署名。地域の民間賃貸住宅にビラ配布活動をしています。

署名行動・宣伝活動は要求実現に向けた活動であり、借地借家人の住まいを守り励まされる関係にあります。定例化しています参加を呼びかけます。

 

他団体と共通の課題で協力共同します

一致点での協力共同で憲法改悪を許さず、9条、25条の理念に基づく平和を守り、格差と貧困をなくす闘いに参加します。

私たちは、「住まいは人権」「住宅は福祉」の立場から家賃補助制度創設署名を他団体と協力共同します。

 

政治の動きに大きな関心を払いましょう

安倍政権の法と民意を無視した暴走政治と行政の私物化に反対し、組合員の要求実現と国民本位に変えましょう。



        7月期。8月期の組合活動

        8月期 立花支部会議

日 時 8月25日(10時~)
場 所 組合事務所 3F会議室
参加者名 丹羽、中島、合田、池田、田村、広浜、三枝、重松、
       上田、西、木村、原條

①立花支部拡大作戦を本部の指針をもとに、支部として活動内容を明確に
  論議を行い具体的な施策を打ち出し、徹底いたします。

   「現組合員308名~370名(本部)」

②8月切Q&A勉強会を 8月30日(火曜)PM 1時~
  決  定
 1、 借家契約を結ぶには
 2、 借家契約の解除について
 3、 一か月の仲介手数料について
 4、 借りる時は重要事項説明書がキメ手

③8月のレクレーションは真夏のため中止といたします。

④その他の意見を注出
         
          

                兵庫県借地借家人組合本部
                 立花支部 支部長代理 丹羽 補佐 中島

           立花支部(8月)Q&A勉強会

立花支部(8月)Q&A勉強会

日 時 8月30日(火曜)PM1:00~
場 所 組合事務所 3F

         

「立花支部の組合員で拡大作戦を成功させましょう」
  
        組合全体目標 308名~370名 

勉強会参加者名
    丹羽、中島、衣笠、広浜、木村、上田、三枝、西、合田、池田、
    重松、田村m
                 兵庫県借地借家人組合本部 立花支部
                   支部長f代理 丹羽  補佐 中島

          
  借地借家問題

          ⇓ 
               早く組合に相談に行こう

住まいは人権です    こんな体験したことは 

借家人の権利を守ります   
                  1、無断で入居され

自分で一人で悩まず組合と一緒になって    2、家賃取り立てが怖いて
活動致しましょう                  3、大家に退去を言われた                                4、契約更新を迫られたう。                                5、内容の変更を要求                                   6、老朽化を理由に立ちのき                               7、家賃の値上げを要求                                 8、契約内容の変更を要求
                            9、借主がなくなった           


 賃借人の住みつづける権利。  

  借家人の住み続ける権利は国で保証されていまう。                

   

         7月期 立花支部会議報告


① 立花支部会議

  日 時 7月12日(10時~)
  場 所 3F会議室
  参加者 丹羽。中島、衣笠、木村、合田、三枝、西、加藤

② 支部レクレーション8月3日に(水)(7月期として)実施
   
   内容は、組合員から要望あり、お金のかからない方法で実施するこてで、
   7月期は事務所3Fにて茶話会を実施することにいたします、
   参加者は約15名を目標に設定いたしました、

③ 7月からQ,A、勉強会をシリーズで実施します、
 
 イ、当日の勉強会は尾浜地区の実体験会話(借地借家法について)
 ロ、賃貸借契約をチェックしよう(ケース1,2,3を勉強)

④ 支部会の人集めをどう進めるか話し合ったが結論はなし、今後の課題とし
   検討する。
    実態 (尾浜、名神地区の人集めは90%以上達成)
        問題は立花、武庫之荘、塚口地区の参加者が非常に悪い傾向、
        これをどうするか、支部会で話し合う、
              立花支部長 代理 丹羽勝之介

立花支部   支部会議

        立花支部 支部長代理 丹羽勝之介

 

私達立花支部は毎月 支部会議、レクレーション、地域限定のチラシ配布の
日程と各報告事項の連絡と支部委員で決めたことを必ず実行をしています。
 7月切は12日(火曜)AM 10 時から参加者7名が集合し会議を事務所3F
でにぎやかに行いました。今回は勉強会をテーマにあげ日程は丹羽支部長代理
が一任になり支部委員に連絡となりました、

 実行はいたします、さらにシリーズとして 進めていきたいと思います。

7月、8月、9月、はとても暑い時期のためチラシ配りは延期にいたしました。

 勉強会のハンドブックは作成済、組合総会に向けて中島委員から個人の体験
談について報告、
723日の総会盛り上げを図りました。私はいかに支部会に参加を多くしていただくかをどうすれば良いか考えていきたいと思います、とにかく楽しいこと、にぎやかなこと支部委員から話がはづんで出ること、とにかく経験を生かしていきたいと思います。


助ける人になりたい

立花支部 支部委員  中島治久

今まで組合に助けられ相談に行くばかりでしたが助けられている分、又、助けられる
人になりたいと思って組合活動に参加して7か月になります。以前から組合にお世話に
なっています親の代から組合にお世話になっています

 70年住んでいる借地で今まで修理に修理をして住み続けています。家も床が腐って

6畳,2畳の床をリホーム業者に修理をしてもらったところ地主の代理人から家を修理
していつまでも住み続けられたら困る。修理したところの図面を代理人の所へ持ってき
なさいと地代の請求書に書かれていましたので、借地借家人組合に相談に行き今回の修
理は地主に承諾のいらない家の形を変えるような大修理では有りません、内容証明郵便を
書いてもらって地主に郵送しました所、地主より今回は借地契約の大修理に当たるので
借地契約の解除する通告書が送られて来て田中組合長さんに相談をしました、又近所の
人も家の修理の件で通告書が送られてきましたので一緒にこれからも住み続けられるよ
うに頑張っていきます。

 平成28年7月20日、借地借家人組合が毎月行われている法律無料相談会が開かれ、
地主より借地契約の解除の件について

田中組合長と阪田弁護士の相談を受け、地主が裁判をしてきたら闘いますかと田中組合長
から問われ闘いますと返事をしました。これからも住み続けられるように組合や組合員
さんと一緒に頑張っていきます。


 組合員さんのお店紹介 活けフグ”ひゃく”さん

ひゃくさんのお店写真(外観) ひゃくさんのお店写真(中)         


活魚ひゃくさんのお店の豊富

私は、活ふぐを親の、代から引き継いで25年になりますが、いま一番
大事にしているのはお客さん第一で商売をしていることです。

又、私を含めて家族にお客様に対してご接待が大事であることも

一番大切に思っています。世間の人に笑われないように子供の教育

は大切にしております。借家人組合さんには大変なお世話になり今でも
組合さんに入ってて良かったと思っています。今後は出来うる限り組合
さんに協力していきたいと思っております。

兵庫県借地借家人組合本部  ひゃくさん家族で頑張って

 

 

        5月期、6月期の組合活動

       6月期 立花支部レクレーション活動
       尼崎市公設卸売市場しおり  市場開放フェアー


     立花支部組合員一同でにぎやかに一日を                ワイワイ楽しく過ごしましょう

見学会 (卸売市場―当日は先着500名に粗品進呈)ただし、
当日は
7時半ぐらいから粗品引き換え券を頂けるようになっております、遅れないようにして下さい。(いらない人は午前8時で門前に
  


201672日(土)午前8時~午前11時まで

場所  尼崎市潮江4丁目41

☎(066420200


当日は一般者の方と一緒になります(買い物が目的です)


支部のレクレーション活動は組合員の皆様にお金がかからず尚且つ

喜んでいただけるような計画を立ててみました時間のある限り参加を
お願い致します、自転車で
10分~
15分の所です

          兵庫県借地借家人組合本部 立花支部 丹羽支部長代理

 

        弥 栄 の お 店 紹 介
             リサイクルショップ 

 

           

 リサイクルショップ弥栄(和田店主)のお店紹介

組合本部に入会して15年になりますがこの組合に入会して大変良かったと思っています、それが何かといいますと当組合の活動方針がすべてブレないことです、何よりもいろいろな活動が非常に楽しいこと、又人の優しさ、人の気持ちを汲みとった組合であることです、たくさんのお友達もできました組合ニュースに私の店の紹介をしていただけるなんてとても嬉しいことです、有難うございます。

私は兵庫県借地借家人実にすばらしいとおもいます。 私の店のリサイクルはいらなくなった物は「捨てる」と言う中でもったいないと思われた中でもったいないな~と思われた物を持ってきていただいてその商品をお店に並べております。そして私の店にあるものの中で気にいったものがあれば物々交換が可能なシステムにしており、お客様の意向によってはお値段も交渉いたしております  とても気楽で面白いお店ですよ又委託販売もいたしております、私はお客様に安い商品をモットーにしております、私はいつも元気で明るく振舞うのが取柄です、ぜひぜひ一度お店にお越しくださいお待ち申しております。

 

              お店のお問い合わせ ☎0664116521まで

 

         
           中島住宅のお店紹介

 

          

 

阪神淡路大震災に右往左往する頃、田中さんからお電話頂き「借地借家人組合を立ち上げるから協力してくれ」と依頼されてから、早いものでもう20年が

過ぎました。私はこの依頼に十分にこたえることは出来ていませんが、田中さんを先頭に兵庫借組は目覚ましい活躍ぶりです。今や、全国の借地借家人組合の運動をけん引するまでになっています。頑張っておられる役員さんには頭の下がる思いです。

私は不動産業を生業としていますが、営業理念に皆さんから教わった「住まいは人権」を守って、借地借家人組合と手を携えて行ければと思っています今後とも宜しくお願い致します。また組合員の皆様におかれましてはどうぞお気軽に当店にお越しください、 物件の相談は心からお引受けいたします。お待ち申しあげております。

          兵庫県借地借家人組合本部 ニュース
  (中嶋住宅の皆さん頑張ろう)

 
中島社長は尼崎借地借家人組合が発足した1年後に組合に入会され現在も当組合のために何かとお力を頂き毎年総会には議長をしていただいております。私たち組合員にとって大変重要な方です、これからも何かとアドバイスを頂き更なる組合躍進を目指して頑張りたいと思います。私達は組合の一員として中島社長のお店に対し陰ながらの応援をして行きたいと考えております。

 

 

 
組合本部活動報告
        本部事務局便り :: 大塚事務局長・丹羽事務局次長

                                  

兵庫借組 新年のご挨拶

 

          201615日 (火)             兵庫県借地借家人組合本部             務局次長  丹羽勝之介

 

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年は、第31回全借連総会が神戸で開催されました。大変な盛況で終わりました。兵庫借組としても一生懸命頑張りました、おかげさまで大変勉強になりました、私達も全借連の皆様に負けないよう、今後の活動に生かしていきたいと思います。今年は拡大目標を350名の計画を立て目標にいたしました。

私達は組合員さんと一緒になってトラブルの解決と活動を展開したいと思います。今後ともご支援賜りますようよろしくお願いいたします。


                                                                  立花支部便り            

 

                   (立花支部会議)

  時  201618日(金)

所  組 合 事 務 所

 

親縁あけましておめでとうございます、
今年も相変わりませずよろしくお願いします。

今年は飛躍の年にしましょう。役員一同目標の「350名」を目指して、みんなの知恵を絞りいろいろな角度から兆戦をしてみましょう、今年1回目の会合は、
① 組合費
100%集金を目標にして集金割り振りを明確にする。   

②、兵庫版新聞の配布割り当てを明確にすること。

③、昨年に行いましたチラシ配布方法を、も一度見直してみます。

 

昨年は拡大目標10名を目指しましたが達成できませんでした、非常に残念です、今年は

是が非でも「350名」をクリアーするために立花支部として今後いろいろな角度から組合活動を展開しもっと充実した内容にしていきたいと考えています。

皆様のご協力賜わりますようよろしくお願いいたします。


      

尼崎社会保障推進協議会に出席して】

 

尼崎社会保障推進協議会の定期総会が、尼崎中小企業センターで、9月27日に開かれました。会場は各団体、市民で60名余りの参加がありました。総会では平成26年度の活動報告と27年度の活動方針の提案、討論等ありましたが、27年度の活動方針では社会保障のすべての分野に攻撃をかけて社会保障制度、「改革推進法」で示された「自動「共助」を優先し社会保障、自己責任を基調とした制度と大転換しょうとしています。

総会では祈念講演として、三重短期大学教授の「永友薫輝氏」が国民健康保険の仕組みと制度の問題点」として講演されました。平成27年5月切りに医療保険制度改革関連法が国会で可決成立しました。主な中身は、公的医療費抑制策です。病院、診療所の減少、病床の削減、在院日数の短縮、医師養成数の抑制などで「入院から在宅」という政策です。

「急性期、回復期、のあらゆるステージからも医療機関は常に患者を自宅に帰すという視点で診療にあたるという仕組みを作りました。中身としては2年間で9万床削減。長期入院の是正{90日入院}、「地域包括ケアー病棟」急性後期、回復を担う病床、入院後60日までなどです。私はこれらの政策で感じるのは、国民健康保険をまさにビジネスの視点でとらえているのだと思います。この様なことではなしに、私たち国民一人一人の視点から考えていかなければと思います。現存、医療や介護や地域包括線センター、福祉などの現場の人たちと、連携交流して、国民的視点でより良いものにいていかなければと思います。

              兵庫県借地借家人組合本部    藤井正行  


   【立花支部地域活動を振り返り】 

支部長  立花戸川正俊

宣伝部長  池田辰夫

          2016年1012日(火) 10時―13時迄  

今回の地域行動は5名の役員が1012日(日)祝日に立花水堂地域をターゲットにチラシ500部配布いたしました、今回は拡大目標を掲げて作戦を試み、そのうち役員の池田さんは3人の方と会いましたが非常に感心を持たれましたと話をされました。1名は「現在トラブルはありませんが今後必ず出てくると思います」と話をされ、チラシの効果があることを痛切に感じましたと感想を語られました、叉丹羽さんは5人の方と会って、「1名はこのような組合があることを初めて知りチラシを保管しておきます」との話、又1名は「家賃高騰で困っていますが、今すぐに組合に電話をするとは考えていませんと話をされました」「もう1名は主人が入院中で私もお金に困っており、トラブルが出れば組合に電話を入れるかもわかりませんがその時はよろしくお願いします」と話をされました。私もチラシの効果は歴然であると信じています。さらに地域行動は戸川支部長、池田宣伝部長を中心とした体制で地域行動を進めるとともに毎月計画を立て継続していく考えで有る事を戸川支部長は発言、私は力強く感じ取ることができました。


昆陽地域 荻野マンション訪問

兵庫県借地借家人組合本部

訪問日定 151020

事務局長 大塚伝

事務局次長 丹羽勝之介

 

大東建託(株)が担当している荻野マンションに訪問をし、202号室門田さんのお家に訪問し、マンションの現在の状況をお話させていただきました。門田さんのお話ではすでにマンションは大東建託が取り壊し計画しており現在は近所の人たちも噂をしているとの話、現在は門田さんも大東建託とは一切何も話をしていないとのこと、マンション内6の皆さんとは結束していますと話をされました、大東建託が接触をしてこない限りは私は何もしませんと話をされました、又マンションに入って3ヶ月で出て行けとは、大東建託は最初からわかっていながら入居をさせたと思います、私は疑いたくなりますと話をされました。荻野文化の4についてはすでに田中組合長にお願いして会合を計画し入会をしていただき 内容証明を出しました、荻野マンションについては、以後私はホローをしていきます。荻野マンションの問題はこれからが私たちの進め方が大事と思います。できうれば一度会合が持てるように進めていきたいと考えています、私は少なくとも期待をしています。

 


        【 尼崎の大衆演劇、天満座を観に行こう】

 

日頃より、兵庫県借地借家人組合本部の諸活動にご参加、ご協力いただき

組合員一同、感謝申し上げます。組合員の親睦をはかるため、「前売り券」を利用して女子会メンバー、役員一同、組合員参加で、大衆演劇の観劇にいきたいと思っております。参加者を集めています。一日を楽しく過ごしましょう。

 

場所:尼崎市神田中道6丁目210-4

天満座(尼崎三和商店街)

電話:06-6412-4480

 

日時:10月27日(火)12時

休憩込約3時間観劇

 

金額:1100円(前売り券)

弁当、お茶、持ち込みOK 

 

 

楽しく、楽しく過ごしましょう

10月21日現在参加者は 26人の参加を得ることが出来ました 今後さらに組合として、いろいろな角度から、行事を進めていきたいと思います。 
    

06ー6361-054ブラック地主・家主 午前10時~午後4時
             2015年11月15日


    

     戦争法案の強行採決に抗議し、廃案を求める


全国借地借家人組合連合会
会長 田中 祥晃
2015年7月15日

 安倍自公政権は、7月15日衆議院特別委員会で与党単独で戦後の日本の安全保障政策を大転換させる安保関連法案を強行採決した。

 安倍政権の戦後最悪の暴挙に対し満身の怒りを込めて抗議するとともに、法案の即時廃案を強く求める。

 法案は、安倍首相自身も「国民の理解は進んでいる状況ではない」と答えているように、マスコミの各種世論調査においても、「今国会成立反対」は6割前後に及び、「成立賛成」の2倍から3倍に達している。読売新聞でも「法案を十分に説明しているとは思わない」に対する回答は80%に及び、「法案を十分に説明している」は13%しかない。

 法案は憲法違反との声は、元最高裁判事、憲法学者、歴代の内閣法制局長官、弁護士や宮崎駿監督をはじめとする多く文化人・知識人に広がり、廃案を求める国民の声が日増しに高まっている。国会周辺には多くの若者、主婦など国民がデモ・集会等に参加し、日本を戦争する国にしてはならないという世論が大きなうねりとなって日本中に広がっている。強行採決は、こうした国民の声を無視し、国民主権を二重三重に蹂躙するものである。

 法案は、戦争を許さず平和を守るための歯止めになっていた「集団的自衛権行使は違憲である」、「他国の武力行使と一体化した活動を認めない」というこれまでの政府解釈を改変し、日本が攻撃されていなくても、同盟国であるアメリカへの攻撃の恐れがあるだけで、日本が戦争に参加する「戦争法案」そのものである。

 先の大戦で、日本は空襲によって焼失した家屋210万戸、強制疎開による取壊し家屋55万戸に及び、海外からの引揚による住宅需要67万戸など合計で420万戸の住宅が不足し、終戦直後は多くの国民はバラック住宅で雨露をしのぐ生活を余儀なくされ、ホームレス生活を強いられた。戦後の住宅復興で、絶対的住宅不足の解消には半世紀以上に及んでいる。人々が健康で文化的な生活を営む上で欠かせないものは、戦争ではなく平和であることは、先の大戦で学んだ大きな教訓である。

 持家重視の住宅政策の下で、住宅数は世帯数を上回り、全国で820万戸の空家が生まれる一方で、今日不安定雇用の若者や低所得や高齢者が安心して暮らせる住まいが大きく不足し、居住貧困が蔓延している。私たちは、今こそ平和憲法を守り、軍事費を減らして、公営住宅の建設、家賃補助制度の創設など憲法25条に基づく住宅予算の充実を求めていくものである。


     

       生活弱者の住み続ける権利対策会議
               ブラック110番結果報告   

          110番報告(プレスリリース).doc

         
ブラック家主110番@大阪の結果.xls

       

 06-6361-0546ブラック地主・家主午前10時~午後4時
               2015年6月14日
        150614ブラック家主110番.pdf へのリンク
     

      生活弱者の住み続ける権利対策会議が設立

 学者・弁護士・司法書士・市民団体が連携し全国各地で運動
 
           
        
 追い出し屋対策会議の増田弁護士と田中会長(左)
 

 4月11日、群馬県前橋市で「全国クレサラ生活再建問題対策協議会」が群馬県庁昭和
庁舎の一室で拡大幹事会が行われました。

 1、この組織は35年前にクレジット・サラ金被害をなくすために大阪で弁護士らでサラ金
問題研究会のメンバーの呼びかけで全国から学者、弁護士、司法書士、市民団体と5つの
サラ金被害者の会が集まりました。

 この間に法律家、運動団体と被害者の会と車の両輪の役割を果たしながら運動を発展
させ、世論に訴え、政治を動かし「貸金業規正法」の完全施行させながら、一方でクレジッ
ト・サラ金被害が発生する根本原因は政治の貧困と格差社会であることを明らかにし、「追
い出し屋対策会議」「生活保護問題対策会議」「奨学金問題対策会議」など20以上の社会
問題の対策会議をつくりました。

 構成員は学者、弁護士、司法書士、市民団体の1、000人を越える人達の対策会議と
全国で80近い被害者の会で作られている運動団体です。

 2、この度、全国で問題になっている民間賃貸住宅に残されている高齢単身者、生活保
護者、身体・精神障害者、母子家族の「生活弱者」の人達をわずかな立退き料で追い出す
地上げ屋が横行しています。東京ではオリンピックを狙った「底地買い」で借地人を追い出
す「地上げ屋」が「底地を買うか借地権を売るか」と二者択一を迫るなど不当な行為が続出
しています。
 この現象は東京、大阪だけでなく全国の大都市で行われております。
 対策協議会として「生活弱者」の弱身につけ込んだ悪質な行為を見逃すことが出来ない
ことから今度、「生活弱者の住み続ける権利対策会議」の設立する運びとなりました。

 3、設立総会では、代表顧問は民法学者であり、借地借家問題の第一人者の甲斐道太
郎教授、代表幹事は全借連の田中祥晃会長が選任され、副代表幹事には千葉弁護士会
の及川智志弁護士。事務局長に「追い出し対策会議」の大阪弁護士会の増田尚弁護士と
東京弁護士会の林治弁護士が選出され、規約も承認され、財政も入会金(2、000円)
年会費(2、000円)が承認された。


 4、今後の運動として
 (1)6月14日(日)に東京と大阪で「地上げ屋110番」(東京ではブラック家主110番)
    を行う。
 (2)全国各地の取組む予定地域は、札幌、仙台、秋田、千葉、東京、横浜、名古屋、
    金沢、大阪、兵庫、香川、広島、福岡
 (3)全国で借地借家人組合のあるところは共同して取組む

   

生活弱者の住み続ける権利対策会議にご入会ください!

   
 〒556-0013 大阪市浪速区戎本町1-9-19 酒井家ビル1号館5階
               きづがわ共同法律事務所
                 TEL: 06-6633-7621  FAX: 06-6633-0494
               生活弱者の住み続ける権利対策会議事務局長
                           弁 護 士 増 田   尚

 築年数が相当経過した民間賃貸住宅では、十分な管理がなされないまま
空室が目立ち、社会問題になっています。こうした民間賃貸住宅を買い取って、
建替や再開発を手がけると称して、賃借人の住み続ける権利を否定し、立退を
強圧的に迫る不動産事業者による被害が近年多発しています。

 借地借家法では、正当事由のない解約申し入れは効力がないものとされ、
賃借人の住み続ける権利が保障されています。しかし、賃借人の法的知識の
乏しさに付け込み、建替や再開発というだけではおよそ正当事由がないことを
知りながら、解約を申し入れて立退を要求し、立退料等の提供もしないまま、
実力で出て行かせるなど、賃借人の権利が侵害されるケースは少なくありま
せん。

 全国クレサラ・生活再建問題対策協議会(代表幹事木村達也弁護士)は、
多重債務被害や貧困問題の解消と被害者支援の活動に取り組んでいますが、
今般、賃借人の住み続ける権利を知らせ、このような不動産事業者による
不当な立退要求を撃退させる支援に取り組むとともに、賃借人の権利が不当
に侵害されないようにするための必要な法制度の確立を目指して、「生活弱者
の住み続ける権利対策会議」を設立いたしました。

 民間賃貸住宅問題に取り組む法律家、研究者、市民団体が参加し、賃借人
の住み続ける権利を学び、被害実態の把握や被害救済のための活動に実践
する活動を進めてまいります。

 また、民間賃貸住宅における居住権の問題について、様々な当事者団体・
法律家団体と協同し、「住まいは人権」を実現していきたいと考えています。

 当面する活動として、来る6月14日(日)に、立退問題についての電話
相談を実施いたします(東京、大阪、福岡を予定)。また、全国各地でも、
立退被害を受けている賃借人の支援にとりくむ法律家を募集しています。

 賃借人の権利擁護や、住宅問題に関わってきたすべての法律家、研究者、
市民団体のみなさんに、当会議への参加を呼びかけます。ぜひ裏面の入会
申込書にて入会を申し込み下さい。


生活弱者の住み続ける権利対策会議 入会申込書.doc
     

      シンポ 「住宅政策の改革を問う」

 日本住宅会議.住まいの貧困NW.住まい連の3団体が主催


        
          基調講演する小玉徹大阪市立大学大学院教授

        福祉国家から遅れている日本

      イギリスでは住宅手当が選挙の争点に
  


 日本住宅会議・住まい連・住まいの貧困に取り組むネットワークの主催によるシンポジウム「住宅政策の改革を問う~家賃補助、公共住宅、住まいの貧困」が3月7日午後1時30分から日本教育会館で開催され65名が参加しました。

 小玉徹大阪市立大学大学院教授より「家賃補助はなぜ必要なのか」とのテーマで基調講演が行われました。小玉教授は、ニューヨーク・イギリス・韓国の住宅運動の活性化について指摘。

 イギリスでは住宅手当が年金に次ぐ大きな支出になり、同手当が選挙の争点になっている。日本と韓国では労働市場の非正規と正規の分断など格差の中で、住宅手当もなく、福祉国家から大きく遅れていると発言。

 イギリスやオランダなど欧州では、民間賃貸住宅市場に家賃統制をかけながら、公的な住宅の建設と共存しながら、民間賃貸住宅の水準を上げて、最後に住宅手当を入れていると指摘。

 従って、公的住宅と民間賃貸との質の格差もなく、各国では所得に占める家賃水準を引き下げることがより重要な政策課題になっていると。生活保護費の住宅扶助費は、ワーキングプア層にも使えるように単給化すべきであり、家賃補助こそ貧困への対策として重要であると強調しました。

 続いて、前田昭彦・都留文科大学教授から「住宅政策とベーシックインカム」、植田芳博・社会構想研究所研究員より「借上げ公営住宅の問題」、小田川華子・横浜国立大学非常勤講師より「住まいの貧困の実態と打開策」について報告がありました。

 植田氏は、自治体においては公営住宅の直接建設方式の供給より財政負担が少ないことで民間住宅の借上げによる供給を強めているところがある一方で、借り上げ期間の満了による入居者の退去等の問題点を指摘しました。

 小田川氏は住まいの貧困の打開策として、民間住宅ストックを活用し、公的介入により低家賃で困窮者を排除しない一定の質を保った賃貸住宅の供給と家賃補助制度の導入等が提言されました  


    


             生活相談Q&A
     こうべ賃貸住宅あんしん入居制度/兵庫


 生活相談Q&A:こうべ賃貸住宅あんしん入居制度/兵庫
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20141030ddlk28070501000c.html

◇連帯保証や安否確認で高齢者らの居住を促進

Q 賃貸住宅への入居を考えているが、家主から連帯保証人を立てるように言われています。
 連帯保証人を頼める人がいないのですが、何か良い方法はないでしょうか。(70代・女性)

A ご高齢の方の中には、家賃の支払いに不安はないのに、賃貸借契約の際に、「連帯保証人
 がいない」「住居内での事故が心配だから」など、家賃の支払い以外の理由で断られてしまった
 経験がある方もいるのではないでしょうか。
  このような現状を踏まえ、神戸すまいまちづくり公社は、神戸市内の民間賃貸住宅に新たに
 入居する方、または入居中の方を対象に「連帯保証」や「残存家具の片付け」「安否確認」等の
 サービスを提供することで、貸す方、借りる方それぞれの不安解消をはかり、民間賃貸住宅への
 円滑な入居を支援する「こうべ賃貸住宅あんしん入居制度」を創設しました。

 この制度は、神戸すまいまちづくり公社が選定した民間事業者が、有償でサービスを提供します。

  「連帯保証サービス」「残存家具の片付けサービス」「安否確認サービス」を三つの基本サービス
 としており、必要なサービスを組み合わせて利用することができます。

  「連帯保証サービス」は、神戸市内の民間賃貸住宅に入居する際、事業者が終身にわたり、
 連帯保証人となるサービスです。
  「残存家具の片付けサービス」は、利用者がお亡くなりになった後に、生前の契約に基づいて
 住宅内に残された家具の片付けを行います。
  「安否確認サービス」では、住宅内に生活動作を感知するセンサー等を設置し、センサーが
 異常を感知したとき、または、携帯式の端末から利用者が通報したときに、サービス事業者が
 必要に応じて、出動員の駆けつけてや救急車の出勤要請などの緊急対策を行います。

  いずれも事業者ごとに利用条件や料金が異なりますので、より詳細なサービス内容や費用等に
 ついては、すまいるネットまだお問い合わせください。
  (神戸市すまいの安心支援センター<すまいネット>078-222-0186)
     

         尼崎借地借家人組合第21回定期総会

 日 時 2014年7月12日 午後1時~
 場 所 民主共同センター3階(組合事務所上)
 懇親会 会費一人2000円
    
 尼崎市営バス13番系統(阪急塚口~阪神尼崎間)新庄下橋バス停下車
 
  安倍自公政権は金融緩和で円安と株価値上げで大企業と大資産家が大儲けして
 います。さらに海外で戦争できる国づくりなど国民に背を向けた暴走政治をしています。
  一方、庶民は所得・年金が減り続け、社会保障改悪と消費税増税は貧困と格差を
 広げ、私たちは暮らしと住まいの権利を守るために、第21回尼崎借地借家人組合
 総会を上記日程で開催致しました。

      
第21回尼崎借地借家人組合総会あいさつ
                                   組合長 田中 祥晃

      

 総会参加の組合員の皆さん、ご来賓のお越しの皆さん、暑い中、しかもご多忙の
所総会にご出席下さいましてありがとうございます。

 尼崎借地借家人組合は阪神淡路大震災の時、尼崎で6万戸の全半壊の住宅が
発生しその多くが借地借家人でした。

 この時、全借連や、多くの市民団体の方々の援助で全市を網羅する活動で3ヵ月
で3000にんの相談を行い、そこから尼崎借地借家人組合が生まれました。そして
今年で20年目を迎えることになりました。

 私は結成後5年目に大阪でクレジット・サラ金・ヤミ金被害救済のため10年間
尼崎を空白にしておりました。4年前「貸金業法改正」と完全施行で任務をはたした
ので尼崎に帰ってまいりました。

 尼崎の組織は280名が180名に100名が減退していました。私が留守をして
いたため100名を減退したのです。その責任は私にあると思い元の280名の現勢
にもどすことが私の責任と自覚し留守を守ってきた役員さんと共に280名回復の
計画をたてました。

 そして、組織と財政改革方針を作り、多くの組員さん賛助会員さんの協力をいた
だき、4年間で見事に100名を増やし、(総会方針案資料の通り)280名を回復し、
今回の総会を迎えることが出来ました。

 この目標をなしえたのは全組合員さんと賛助会員さんのご助力の賜物と思って
おります。心より深く御礼申し上げます。本当に有難うございました。

 この成果をなしえたのは私ではりません、この運動の中心的役割をはたした会
計を預かる桃原さん、毎月の支払いで不足するお金のやり繰りでそのたびにお金
の作り方について無理難題を押し付け、文句一つ言わずに書類作成に日祭日出
勤し作り上げ、集金には皆さんを叱咤激励し別名「こわいおばちゃん」を演じてくれ
ました。

 事務局長には配布集金活動を半減し取り上げ相談活動重視し、組合員が主人
公の活動への転換、これに見事に答えてくれ組合員・役員中心の活動へと努力が
数字として現れ総会資料にあるように入会の50%が会員紹介、37.5%賛助会員、
合計87.5%が組織の自力で拡大したことがこのことを物語っているのではない
でしょうか。

 私は、会計の桃原さん、事務局長の大塚さんそして役員の皆さん、この運動に
協力していただいている組合員の素晴らしい人達に支えられ大きな成果を収めら
れ組合長が評価されるわけですから、こんないい顔が出来る、いい役割が組合長
ですから組合長はやめられません。

 なんといっても借地借家相談の素晴らしさは相談者が長年住んでいる家を追
われたり非正規雇用で仕事がなくなり家賃の滞納で借家を追い出されそうになり
事務へ相談が相次ぎ生きていく望みも断たれた人達の相談から解決までのドラ
マが繰り広げられます。

 相談員は集団体制であたり、「全知全能」をつくしその結果解決した時は共に
感激の場面です、正にドラマチックです。解決した組合員さんは今まで「家を持た
ない自分が悪い」「家賃を滞納した自分が悪い」と自己を責めていた人が、社
会や政治の責任を棚に上げ自己責任を追及する政治に目覚め悪政に対し怒り
を持って立ち上がる人を作るのが借地借家人組合の運動の真髄ではないでし
ょうか。

 ここで政治や社会の仕組みにめざめた組合員は「組合に入ってよかった」「より
ところは多く人にすすめよう」というお手元の「文集」を発行しました。

 問題を解決した組合員は「自分を助けてくれた人に対して」この次は「自分が
人を助ける人間になろう」という人を育て組合運動である新聞の配達、組合費
の集金活動、駅前街頭宣伝、署名行動、地域のビラまき宣伝に参加が増えてき
ています。

 この人たちは助けていただいたから義理でやっていません。むしろ組合員で
あることを誇りを持ちもっと大きな組合を作ろうという展望をもっているのでは
ないでしょうか。

 今回の総会の参加者は40人ほどですが、出たくても仕事や病気やら、家の
用事で参加出来ない人達がたくさんおられます。総会に参加したいが出席でき
ないので、せめて参加費だけでもといって数名の人がおられます。

 昨日事務所に速達郵便で現金書留が送られてきて金一封とメモが添えられ
ていました
  そのメモを読ませていただきます!

 【メ モ】
 永年勤められ退職された方が思わぬお金であってもこのお金は金額より組合
に対する思いはお金では計れないものがある、この行為に対して思わず熱いも
のが胸にこみあげて来ました。 ○○さんありがとうございます。

 尼崎借地借家人組合は今回の総会で新しく生まれ変わろうとしています。
 蟹でも蛇でも古い殻を打ち破り新しく生まれ変わるのです。

 ましてや人間は自分の力で古い殻から脱皮し生まれ変わることが出来るの
 です。 あの弱い阪神タイガースでも快進撃を続けているじゃないですか。
 私たちも明日に向かって快進撃を続けようではありませんか!!!

            


   

        
       要望に基づいて第一回学習会

          「借組結成の意義と住宅事情」


                              田中組合長 報告
 組合では、世話になったことで今があることに肝に銘じて会費を払う組合員で
とどまっていいのか反省し、今後は相談者のお役に立ちたいそのために勉強して
身につけたい。
 また、街頭宣伝、ビラ配布、家賃補助署名行動参加者は署名者の質問に答え
られるようになりたい。自発的に要望に基づいて第一回学習会を開きました。

 学習会では、田中組合長から借組の誕生の意義と住宅事情について報告が
ありました。

 阪神淡路大地震で全半壊世帯10万戸が被災され、2000人を超える相談が
あり、修繕すれば住めるにもかかわらず、公費を使って家屋解体制度を家主や
地上げ屋が買取り追い出しにかかったきました。

 また、明渡調停申立が多くされるなか一人一人がバラバラでは家主と対等平等
の関係が保たれず、たたかい方も不十分になり、解決出来ないことから「被災者
借地借家の会」を発足。

 さらに全借連、大借連の援助を受け「尼崎借地借家人組合」をつくり、借地借家
人の要求実現に取り組むことができました。

 日本の住宅事情、民間借地借家人の住まいの現状尾がまとめられてありました。
賃借人から借地人に立退き、賃料値上げ、賃貸借契約解除など言われた時、組
合をよりどころに安心して住み続ける権利があることを教わり元気を貰いました。


         
 【 学習会の感想 】
                                    和田壽子
  6月3日、午後2時から尼崎借地借家人組合の第1回勉強会が組合事務者で
ありました。出席者は田中組合長、大塚、白山、桃原、吉田、合田、衣笠各氏と私
の9名でした。
 3枚のレジメが用意されていました。そこには阪神淡路大震災によって組合がで
きたということが書かれていました。
 たくさんの人の相談に乗り、全壊世帯には支援金100万円が出るようにされた。
そして震災から学んだこと。尼崎市に要求したことが書かれてあって、他に日本の
住宅事情、民間借地借家人の住まいの現状がまとめられてありました。
 組合長がレジメを説明しながら読んだ後、震災の時の大変だったことを池田さん
が話された。
 現在、立退きでの件で頑張っていられる吉田さん、裁判が終わって小休止。
でもこれで終わりじゃないのでご近所と一丸となって乗り越えていこうとされた。
 私は平成11年に立ち退きに迫られた時、震災によって組合ができていたお陰
で助かりました。一人では弱いし、どう闘えばいいのか分からないし、相手の言い
なりになってしまうところでした。
 一人一人は弱いが同じ考えの者が手をつなぐことによって組合ができた。私は
これで助かった。
 この組合が存続していけるように組合員の一人として、組合を支え、自分が広告
塔、看板となっていま困って泣いている人に手を差しのべられるようにと思って
います。  


    

       「宅地建物取引士」誕生 
          宅建業法改正案、参院全会一致で成立


 「宅地建物取引士」名称変更に係る宅地建物取引業法の一部を改正する
法律案成立に関する伊藤会長コメント http://www.zentaku.or.jp/public/information/wp-content/uploads/2014/
06/20140618135253674.pdf


 「宅地建物取引士」誕生 宅建業法改正案、参院全会一致で成立 http://www.jutaku-s.com/news/id/0000020063  

 宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、暴排規定の
設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が6月18日、
参議院本会議で全会一致で可決、成立した。  

 改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行
される見通し。  

 なお、取引士の設置義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で
変更はない。  

 また、同日、耐震不足と認定された老朽マンションについて、区分所有者などの
5分の4以上で建物の敷地を売却できる制度の新設などを盛り込んだマンション
の建替え円滑化法の改正法案も賛成多数により可決、成立した。
同法は公布後6カ月以内に施行される。



  

           賃金トラブル 全国ネットが総会
   
            
全国各地の裁判事例を交流
 

 4月19日、大阪市港区民会館で賃貸住宅トラブル全国ネットワークの定時
総会in大阪が開催されました。

 この会は全国追い出し屋対策会議と敷金問題研究会とが合併して昨年に
発足しました。北は埼玉から南は熊本までの司法書士、弁護士約40名が集ま
り開かれました。

 開会には大阪司法書士副会長の長田弘子さんが挨拶され、来賓として全国
借地借家人組合連合会の田中祥晃会長が挨拶しました。

 田中会長は、生活苦で住まいを追い出される人達が作り出されようとしている
時、賃貸住宅問題の運動が待ち望まれています。全国借地借家人組合連合会
も皆さんと呼応して共に運動を進めましょうと挨拶しました。

 野々山弁護士(前独立行政法人国民生活センター理事長)が「賃貸契約に
おける消費者契約法の判例の動向と新たに制定された消費者訴訟特例法」に
ついて基調講演を行いました。第1に賃貸契約における消費者契約法判例の
動向。第2に賃貸契約に関する最高裁判例の内容。第3にこの現状をどう打開
するか1時間半にわたり講演がありました。その後、役員選挙に入り17名の幹
事が選出され、早速第一回役員会が開かれ、大阪の増田尚弁護士が代表幹事
に選ばれ閉会しました。

    
      地代家賃増減問題研究交流会開く

        
福祉の切捨て消費税増額
               市民・中小業者地代家賃
                     減額要求は切実に
                                  尼崎借組 

 4月18日午後6時半より、大阪市立住まい情報センターで全大阪借地借家人
組合連合会主催で開かれました。尼崎借組の役員4人で参加、尼崎民商にもこの
学習会の参加を呼びかけで会長と副会長の二人が参加していただきました。

 大借連の船越事務局長代行の司会で始まり、講師は「追い出し屋対策会議」の
事務局長で増田尚弁護士が報告を行いました。
 
 地代・家賃増減問題は、「借地借家法」の11条、土地に対する租税その他の公
課の増減により土地の価格の上昇若しくは低下、その他経済事情の変動により又
は近傍類以の土地の地代等に比較して不相当になった時は、契約の条件にかか
わらず、当事者は将来に向かって地代等の額の増減を請求が出来るとなっている
ことと同法32条3項の賃貸の増減について当事者間の協議がととなわない時は
裁判が行われ、裁判が確定しその額が以前の額を超えるときは、その超過額に
年1割の割合による受領の時からの利息を付して支払わなければならないことの
説明がありました。

 民事調停制度の活用は最高裁判所事務総局の「民事調停の適正かつ効率的
な運用に関する執務資料」が、平成3年11月に出された。調停の運用する説明
された。

 船越大借連事務局長代行より事例報告として6例出され、その後会場より弁護
士に対しての質問と経験交流で各借組より報告された。

 大塚事務局長も尼崎での地代家賃の値下げの要求運動で3件の事例報告を行
いました。

 この研究交流集会の特徴は安倍政権になり福祉の切捨て消費税増税による中
小企業の経営がますます困難になり、市民生活の追い詰められていることから地
代家賃減額要求が広まっていることです。

 この観点からこの研究交流集会は時期を得た集会であったと思います。

  
  

              申 入 書
 
 尼崎民主商工会殿
       
                       尼崎市名神町1-9-9
                                尼崎借地借家人組合
                                  組合長 田中祥晃
 桜の花も満開を迎え良い季節を迎えています。
 貴会は中小企業者の営業と生活をも守るため日夜ご奮闘に敬意を表します。

はじめに
 4月に入り消費税の値上げ5%から8%に引き上げられ、零細な中小業者は
お客に消費税の値上がり分は転嫁できず、経営はますます困難となり、廃業を
余議なくされるのではと心配しております。

 企業の80%近い4人以下の事業所が良くならなければ尼崎の経済は良くなり
ません。消費税の値上げで便乗値上げも予想され経営不安になっているところ
ではないかと存じます。

 そこで私たちは組合運動などの運動で培った経験が生かされれば、中小業者
の営業と生活を守る活動に寄与できればと思い、提案とともに運動することを
「申し入れ」をしたく存じます。
 
 提 案

1、店舗と工場の家賃には消費税がかかっています、現在の家賃はバブル時の
 家賃がそのまま引き継がれ、売り上げと利益は減少で経営が困難になり廃業が
 続出しております。空家になっても後に借りる人がなく貸しビルも空き家が増え
 ております。 
  賃料が下がり経営が続けられたら家主の経営維持にもつながり、家主と借家
人と共存関係にあることから、この運動は家主を敵にするのではなく共存の運動
として位置づけています。

2、借家人は家主に口頭で値下げを要求することは困難です。「家賃値下通知文書」
 を作り内容証明郵便で送れば誰でも値下げ要求をすることが出来ます。それで拒
 否されれば裁判所に弁護士を通じずにしかも少額で調停申立が出来ます。
 裁判になれば「法テラス」で裁判費用も立替えてもらい裁判をすることも出来ます。

3、民商の理念は、自分の利益だけでなく全体の利益のために運動している組織
 ですので会外の自営業者に呼びかければ必ずこの運動は広がり、尼崎の経済に
 活性化につながる運動だと確信しております。
  この運動を成功させるために、対策委員会なり、共闘の委員会を作り借地借家人
 組合も参加させていただき共同の運動として取組んでいただけますよう申入れます。

              
   

              要請趣旨
        
       全国一律最低賃金時給1,000円以上を求める署名
 

 今や雇用労働者の4割近くは非正規、4人に一人は年収200万円以下のワーキングプアです。低賃金層の増加の影響もあり、労働者の賃金は2000年より実質12%も下回っています。社会の基盤が崩れ始めています大震災の被災地の復興や生活再建も、生活できる賃金が保障された雇用が少ないため進んでいません。

 賃金の低い地方から労働者の流出を引き起こし、地域間の賃金格差の是正と、水準の大幅な引き上げが必要です。

 デフレ不況から脱却し、「経済再生」を実現するにはには、中小企業への支援や助成金、下請けは単価改善の政策をはかりつつ、最低賃金を引き上げることが必要です。

 生活できる金額を軸に、生活保護基準、年金、業者・農民の自家労賃、下請け単価、家内工賃、税金の課税最低限などを整備していけば、誰もが安心して暮らせる社会を作ることができます。

 ついては、2014年の最低賃金改定にあたり、兵庫県の時間額は761円を1000円以上に引き上げる署名です。

 皆さんにご協力をお願いするものです。
                                 尼崎労働組合総連合 

   
 
 
               第30回定期総会開催

    2017年の創立50周年をめざし強大な全借連を建設しよう!

                        田中会長が決意表明

 3月15・16日の二日間、東京で全国借地者借家人組合連合会の記念すべき第30回定期総会は盛大に行われ成功しました。

 この2年間の私たちの活動を検証し、そこから教訓を導き出し、全国の組合員と役員によって練り上げられた運動方針いわゆる総会議案に基づき参加した代議員、評議員により真剣な討議が行われそして全国の優れた経験を出し合い学び合い「全組合員が参加する魅力ある組合づくり」、「2017年の創立50周年をめざし強大な組合を作る」
ことを確認しました。

 「安倍政権の暴走ストップ、暮らしと平和、住まいの権利を守るたたかいを幅広い国民共同の運動で進めましよう」の特別決議を採択し、住まいを貧困ビジネスの対象にする住宅の貧困問題をとらえなおし安心して住み続ける権利を守るために多くの諸団体と連携を強めるための「民間賃貸住宅憲章」(案)を採択しました。

 全国の組合員と役員で英知を結集して練り上げられ総会で決定された方針を次期総会まで具体化し実践するために新役員が選出されました。

 私は2期目の会長に選出され「住み続ける権利実現」を守る組合員の要求に先頭に立って奮闘する決意を表明致します。

 私たちの要教を実現するためには力が必要です。数は力です。強大な全借連の建設こそ要求実現の道です。

 全国の組合員の皆さんが絆を結び合い一つとなり、目標に向かって前進しようではありませんか。

                            全国借地借家人組合連合会
                                  会長  田中祥晃

     
     


全借連第30回定期総会(3月15日・16日)を成功させよう

最新のニュース


     全借連第30回定期総会

          3月15日・16日を成功させよう


 全借連第9回常任理事会は、1月28日午前10時半から豊島区内で11名の参加で開催されました。
 田中会長の開会挨拶に続いて、細谷事務局長代行より全借連第30回定期総会の運営について以下の報告がありました。
 (1)全借連第30回定期総会は3月15日(土)・16日(日)の2日間東京で開催され、会場は3月15日が四ツ谷の主婦会館プラザエフ、3月16日が中野の東京都生協連会館と二カ所で開催される。(2)代議員の定数は今年の1月1日現在の組合員現勢150名に付1名選出し、代議員総数は○○名とする。評議員の参加は自由で、首都圏の組合から積極的に参加者を募る。(3)代議員の総会分担金は一人2万円、評議員の日帰り参加費は千円。宿泊する評議員は実費負担とする。(4)総会第1日目は全体会議で報告者は5名程度。特別報告は住まい連代表幹事の坂庭国晴氏より「脱法ハウス問題から見える住まいの貧困」(仮題)。総会第2日目の午前中は小グループに分かれたグループ討論形式で総会議案についてテーマを決めて討論する。午後から全体会議を行う。以上について確認しました。

 次に、佐藤副会長より総会次第と総会運営要綱が説明され、総会の任務分担と次期役員推薦案等については次回の常任理事会で討議することになりました。なお、総会議案等の討議のための東西ブロック会議を2月中に開催することになりました。

 続いて、全借連第30定期総会議案について起草委員会で作成した議案について討議しました。総会議案は(1)はじめに、(2)私たちをとりまく情勢の特徴と課題、(3)借地借家人の要求課題の取り組み、(4)家賃補助制度の創設と民間賃貸住宅憲章の実現をめざして(憲章案は1月号に全文掲載)、(5)全組合員が参加する強大な組合づくり以上で、2月号の新聞に全文掲載されます。
 その他、第29回総会決算書、30回総会予算案等が提案され確認されました


    
 
 
新年のごあいさつ

       増勢で30回定期総会を

              
全借連会長 田中祥晃
     

新年明けましておめでとうございます。
 東日本大震災から早2年11カ月を迎えますが被災者の復旧・復興が進まず、被災者の生活と生業の再建のめどが立たない現状です。
 政府に対して、1、生活支援金を500万円に増額、2、医療介護の窓口負担は国の責任で行え、3、福島原発はすべて廃炉にしてほしいと要求している被災者の切実な声が寄せられています。
 一方では、被災者や生活弱者の国民に対して今年の4月1日より8%の消費税の増税、昨年8月に生活保護費の6・5%から最大10%の減額し、12月には年金受給額者に対し3年間で2・5%の引き下げが行われます。
 他方、大金持ちや大企業には、東日本大震災からの復興財源を目的に企業から徴収している復興特別法人税を廃止し、税負担を8000億円減少し、優遇しています。
 そして労働者の平均賃金は1997年に446万円だったのが2012年には377万円となり、約70万円も下落し、貧困と格差が益々広がり深刻な状況になっています。こうゆう経済情勢の下では、生活苦にあえぐ庶民が数多く作りだされようとしています。生活も出来ず家賃も払えない多くの人たちが生みだされる状況です。脱法ハウスも東京をはじめ全国に広がりを見せています。
 それだけに「民間賃貸住宅居住者への家賃補助創設を求める」署名運動を大きく早期に広げる必要があります。署名目標達成のために奮闘していただきますようお願い申し上げます。

 2月~3月の拡大月間を成功させよう!

 全借連、第30回定期総会が3月15日(土)、16日(日)東京で開かれ、ここでは、現勢を回復し、飛躍をめざす総会を迎えようと位置付け、2月から、3月の総会まで第2次組合員拡大月間として取り組みます。
この月間を成功させるために全国の組合員に今なぜ拡大が必要なのか、拡大できる条件があるのか、増やすためにはどんな手立てが必要なのか、各単組で真剣に討議していただき出足早く取り組んでいただきますよう訴える次第です。
「数は力」です。積極的に行動しなければ増えません。
組合員に依拠した活動で紹介者を上げてもらうこと、住宅街などに「原状回復問題」「更新料問題」などの宣伝紙での宣伝活動、街頭での署名と相談と宣伝、私たちの出来る活動のすべてをやりつくし、組合員を大きく増やし、意気高く取り組み、増勢で30回定期総会を迎えようではありませんか。

  、
  


敷引き特約無効・判決確定!


消費者契約法10条により無効 


 賃貸借契約を結んだ際、賃貸借契約終了時に一定金額を返還しない旨の合意(敷引き特約)をして敷金を預託し賃貸借終了後、敷金から敷引きを控除した残額の返還を受けたが敷引き特約が消費者契約法10条により無効であるとして敷引き金の支払いを求める事案である。
 簡易裁判所で敗訴、神戸地方裁判所は敷引き特約が消費者契約法10条によって無効の逆転勝利が確定しました。判決によって関西では契約書で敷引き特約があっても敷引は違法判決が相次いで確定しています。

               

固定資産税台帳公開される

 私達の長い運動で平成15年4月1日より借地借家人にも閲覧証明書の発行が可能になりました。これまでには地主、家主のプライペートを理由に守秘義務をたてに公開されていません。過去にも地主、家主は、公租公課が上がったから賃料の値上げを要求されたこともよくありました。バブル崩壊後、倒産、リストラ、失業者増、可処分所得は減少し不況は深刻で賃料も高値安定で支払いも難しくなっています。
 私たちが支払う地代、家賃には公租公課も含まれており、減額要求するにも現状を把握することが大切です。地主、家主との賃料の話し合いに大いに参考にすればよいでしょう。

借地料、借家賃料の値下げのチャンス!


 今年から借地借家人にも地主、家主の固定資産課税台帳の閲覧が自由に見れるようになったことで私は借地の閲覧に出向き借地契約した翌年の平成8年と今年16年の固定資産課税台帳登録状況票を取ってみますと、何と平成8年~16年迄の8年間で、土地の評価額は58%も下落していました。固定資産税と都市計画税でも33%の減額になっていることがわかりました。
 地価の大幅値下がりと、税金の減額が続いているのに、地主からは8年間一度も借地料の値下げの話はありませんでした。 

(値下げの理由としては!)


 
 1.借地分の評価額が下落していること、固定資産税と都市計画税でも減額になっているのに借地料は据え置きされていくことを数字で出し、値下げは当然だ  と主張し現在の借地料の40%の値下げするよう申し入れました。

(申し入れに対する回答)

 今回の値下げ要求については、固定資産課税標準額で平成8年と16年では84.5%に減額が減っているのでその差(15.5%)を値下げする
今後は2年毎に標準額が概ね5%の増減の場合に改定を検討する。以上の回答があり今回は15.5%の値下げで了解することにしました。((約3,500円の値下げ))

( 私が感じたこと )

減税地価は毎年値下がりしています。政府が3年毎に見直す固定資産税の評価額も下落が続いています。特に阪神間は震災被害と重なりバブル経済の当時と比べれば5割以上も安くなっています。高い家賃の借家に入っている人が、安い家賃の借家に転居しているようです。また新築の借家でも家賃は安くしなければ入居が困難になり新築空き家も目立っています。借地人借家人として現在住んでいる場合、地主,家主から積極的に賃貸料の値下げすることはありません。私達借地借家人が役所に出向き資料を取り値下げの理由を突きつけることが大切ではないでしょうか


定期借家契約

定期借家制度は2000年3月1日より施行されています。この制度は2000年2月末日までの賃貸借契約については
貸主、借主双方が定期借家契約を合意しても当分の間結ぶことは出来ません。
賃貸人は昭和48年に入居。家主は建物の老朽化が進み今後10年間が限界と考えるので賃借人にあらかじめ心構えをして頂たいと賃料据置き前提に10年定期契約を結んでいます。これは違法行為で無効ですので行政に仲介業者を告発して撤回させましょう。
なお、定期借家制度について契約を結んだ方でも気軽に組合にご相談ください。


定期借家制度廃止を!


借地借家法改悪反対

法案は法務委員会に提出され借地借家制度を根本から履す悪法を借家人はもとより学者の皆さんからも厳しい批判を浴び、一度は廃案になりかけました。元建設委員会に議員立法として提出突然息を吹き返して、自民、公明、民主、自由の各党の賛成で成立しました。この定期借家法の成立をめぐって不動産業者が加盟する「全国不動産政治連盟」と傘下の「東京不動産政治連盟」から当時この法案の成立に関して、ごり押しをした政治家に総額2億円の献金がされていたことが判明したと毎日新聞に報道されました。土脇博之、北九州私立大学教授は極めて賄賂性が強く刑事罰にすべきだと話しています。今年、「定期借家制度」は見直すことになっています。政治家の賄賂稼ぎでつくられた法律を廃止しましょう。

借地借家法の見直しの骨子は

1.定期借家制度を普通借家に適用する。
2.定期借家制度であることを書類にする義務ずけを重要事項説明ですませる。
3.中途解約は認められない。
4.家主による建物の使用権目的、立替、再開発等を目的に正当化し借家人を容易に明け渡しをせまり、正当事由をさ らに緩和する。
5.立退き料は家賃の数ヵ月分として家主の負担を軽減する。
 借地借家法の改悪反対、定期借家制度を廃止し、安心して住めるように反対署名などを強めましょう。


敷金返還される。

17年間住続けた賃貸マンションを引き渡すことになりました。
フスマの破損、壁の損傷、洗濯機の水漏れで多額の修繕費を請求されないか心配になりあらかじめ対応に知っておきたいと組合に相談、国土交通省住宅局が発行しているガイドラインにもとづき通常損耗は貸主負担。故意・過失は借主負担、消費者契約法により借主に著しく不利なものは無効であることを説明する。
立会当日、家主は原状回復で請求を考えていたそうですが借地借家人組合に入会していることを伝えてた。貸主は借主へ原状回復費用をあきらめ敷金が返ってきました。

対県申し入れに回答

尼崎借地借家人組合は昨年の12月に兵庫県当局に対し、住まいについて要請を行い2月27日に回答がありました。敷金ゼロ、礼金ゼロ、保証人不要を売り物に若年低所得者をターゲットに賃貸住宅が出ています。
特に派遣、パートなどの労働者がひどい目にあっています。その内実は、賃料の支払いが僅かでも滞納すると、玄関扉をロックし、鍵を取り換えて立入を差し止め、家財を無断で持ち出すなど賃貸住宅の常識をくつがえす悪徳ぶりです
このような不法な業者の餌食にならないように宅建業法を遵守し、重要事項説明書の正確な記入、賃借人への交付と内容の詳細な説明をおこなうように指導することを要請しました。
これに対し回答は、賃貸借の媒介に対しては宅地建物取引業法による規制で指導監督することができる、国土交通省など国の今後の対応を持ちたい。
一方重要事項説明書については法令遵守について注意を喚起していくというものです。 
派遣、請負を解雇された労働者の住宅確保の支援要請回答は、県では雇用情勢の悪化に伴う緊急対策として、解雇や雇い止めに伴いそれまで入居していた社員寮から退去を余儀なくされる休職者にたいし、当座の住居を提供し安定的な就業機会が確保できるよう県営住宅の期限付き入居を実施している。

募集期間 平成21年1月5日~  
・募集戸数 神戸、阪神、播磨東、播磨西、計50戸
・入居資格 ハローワークの斡旋を受けた者 
・平成20年10月以降離職、解雇等にあった者  
・社員寮から退去を余儀なくされた者 
・兵庫県内在住又は出身か直近勤務先が県内 
・入居期間 原則6ヵ月以内(最長1年)
・使用料 県営住宅に準ずる金額


今年は固定資産税評価替えの年

不況のなかで地代家賃の値上げに警戒を

3年ぶりに固定資産評価額の見直しが行われます。昨年7月頃は地価が上昇していましたが、アメリカのサブプライムローン金融危機以後、地価が下落していますから増税はないと思いますが、用心は必要です。
もし値上げをいわれたら借りている土地や建物にどの程度税金がかかっているのか。現在支払っている地代や家賃が決められた時の税金と比較してみる必要があります。
4月1日から新評価額が公開されますので市役所の課税課で課税証明書を申請してください、課税証明書の発行を受ける手続きとしては、借地借家人であることを証明する書類(賃貸借契約書・地代家賃の領収書・供託書のいずれかの書類)当事者であることを証明できる(住民票・保険書・免許書のいずれか)印鑑、当事者でない場合は、当事者からの委任状が必要です。
開示請求する場合は、必ず現行地代家賃が合意した年度分と今回の値上げ請求されている年度の証明書の請求をしましょう。
最高裁判所は、地代は税額の2倍~3倍が適性と指針を示しており、したがって、税負担が大きくなったことだけで必ずしも地代家賃の値上げ請求に応じる必要はありません。詳しくは組合にご相談ください。

伊丹でも立ち退き相談

伊丹市に住むTさんの所え家主から「おしらせ」不動産を売却しましたとゆう通知書を届けてきました。。
翌日から大阪の地上げ屋が連日敷地内車を止めて立退き交渉、嫌がらせ、妨害、を再三に繰り返えされ、、Tさんはたまりかねてお知らせの紙を持って中村市会議員に相談に行き組合を紹介されました。
相談会に3人が参加され、話を聞いてみると木造住宅2階建て2棟18軒中11軒が入居、その内の1人が以前にも立退きの経験があり、程度のよい住家を探していた時に友達に今の物件を紹介されここで生涯をおえようと思い、昨年の11月に家財を買い替えたところにい立退きを言われ怒りが収まりません。
仲介業者は契約時に家賃、仲介手数料、礼金20万円のほかに消毒料18,000円、家裁保険料を入居条件にされたと言います。
立退き条件は敷金返還・引越料で、借家人の住まいをかえりみない営利を追求する業者で、弁護士えお紹介し受任されました。
正面玄関出入り口の封鎖や駐車場の撤去などにいやがらせに斗い転居先の住居も確保でき立退き料と引き換えで立退きに合意しました。


平成21年7月18日

「追い出し屋」への賠償を命じた判決

賃貸住宅追い出し屋被害対策会議
司法書士 渕田和子

<本判決について>
 ・賃貸住宅追い出し屋被害対策会議の一斉提訴(H.20.12.5)のうちの一件
 ・いわゆる「追い出し屋」による滞納家賃の督促のための鍵交換についての司法判断
  ⇒平穏に生活する権利を侵害する不法行為であるとして、損害賠償を命じた判決
 ・不動産賃貸業者や管理業者の鍵交換や住居侵入行為は違法な行為として厳しく非難されなければならないと断罪
  ⇒家賃債務保証業者やサブリース業者等による「追い出し」に対しても警告を発したものとして、高く評価できる。
 ・現在、控訴審係属中(一審原告の控訴。一審被告は控訴せず)

<事案の概要>
 1、原告:37歳男性(派遣登録社員)
   被告:建物賃貸・管理業者
 2、賃料等:43,500円(共益費、水道代込み)
   契約時:敷金なし、礼金2万円
 3、被害の態様:
   ①鍵交換による自宅からの締め出し(2回で合計1ヵ月以上)
   ②高利の遅延損害金(遅延日数にかかわらず5,000円の損害金を請求)
 4、原告の賃料債務の遅滞状況:
   鍵交換をされるまでは遅れながらも毎月の賃料を支払っており、鍵交換時にも遅滞額は1ヵ月分のみ。

<判決の概要>

 
1、鍵交換の違法性について

   ①間接的に未払い賃料の支払いを促そうとしたものと推認されるが、通常許される権利行使の範囲を著しく超えるもので、原告の平穏に生活する権利を侵害する行為であり、不法行為であることは明らか。

②自力救済は原則として禁止されており、本件については、例外的に自力救済が許される場合に当たるかどうかを検討するまでもなく違法な行為。

   (理由) ・ロックアウトは、権利の催告の方法として相当性を有しない。
         ・賃貸借契約は解除されていないから、ロックアウトによる賃貸人の建物占有権の排除は建物の不法侵奪
         ・占有権の排除は建物の不法侵奪。
③連帯保証人の鍵交換に関する「同意」は、被告の執拗な督促に疲れて応えたにすぎないし、仮に、「同意」があるとしても、連帯保証人に賃借人の使用を放棄する権限はなく、違法性の判断に影響をおよばない。  
 

 2、建物賃貸・管理業者としての被告の行為の違法性について

   ①被告は、賃料滞納があった場合の対処法として、日常的に鍵交換を実施していた。
     鍵交換は、担当従業員の個人的判断ではなく会社の方針で、業務の一環として実施されていた。
   ②被告のこのような法律無視の鍵交換や住居侵入行為は、国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難されなければならない。

3、損害の認定

   ①逸失利益 9万1687円
     賃貸物件を使用できなかった期間の賃料相当額として4万687円(賃料日割計算)
      ドヤ代・日用品等の出費相当額として5万1千円(1日あたり1500円)
   ②慰謝料 50万円
     原告は着の身着のままで路頭に掘り出され、34日間も長期間にわたって、平穏に生活する権利を侵害され、多大な精神的苦痛を被った。
   ③代理人費用 6万円



ご 案 内