兵庫県借地借家人組合本部 本文へジャンプ
こんなときは是非組合に相談

こんなときにはぜひ組合へ


どんなとき相談すればいいの

 地代・家賃問題、立ち退き・明け渡し問題、修理の負担要求、敷金・明け渡し時の原状回復トラブル、等など、ぜひ組合へご相談下さい。


どんな借家でも相談してくれるの

 一戸建て、アパート、長屋、文化住宅、コーポ、ハイツ、マンション、いろいろな名前はあるけれど、地代・家賃を払って住んでいる人は、借地・借家人。相談は、何でも受けます


地代・家賃の値上げは

 地 代 ・家賃の値上げは、貸している人(地主・家主)、借りている人(借地人・借家人)が合意しなければできません。


通常(自然)損耗の請求

 「敷金全額返還」と言って契約したのに、明け渡すときには「原状回復」「クリーニング」と名目をつけて敷金以上の請求をされる場合がありますが、応じる必要はありません。


明け渡しを迫られたら

 契約書に書いてある期限は、通常賃料の更改(値上げ)の期限です。とどこうりなく家賃を払っていれば期限がきたからといって明け渡す(出ていく)必要はありません。


契約書の内容は全て有効なの

 契約書に一杯いろいろと書いてあっても、法律に反することは無効です。


相続で契約更改が必要か

 家主の相続、借地・借家人の相続があっても新たに契約しなおす必要はありません。油断して契約し直すと不利なものに変えられる恐れがあります。注意しましょう


修理の責任は

 屋根や外壁など大きな修理は家主の責任です。申し出てきちんとしてもらいましょう。また、アパートでもマンションでも自然に傷んだ家の修理を理由に契約以上の金を払う必要はありません。



ご 案 内